2009-04-14 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○政府参考人(上田博三君) 注射器と注射針とが少し扱いが違っておりますけれども、昭和二十三年に痘瘡、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、発疹チフス及びコレラの予防接種心得を、また昭和二十四年にツベルクリン反応検査心得及び結核予防接種心得を定め、それぞれの被接種者ごと、すなわち接種を受けられる方ごとに注射針の消毒を義務付けたところでございます。
○政府参考人(上田博三君) 注射器と注射針とが少し扱いが違っておりますけれども、昭和二十三年に痘瘡、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、発疹チフス及びコレラの予防接種心得を、また昭和二十四年にツベルクリン反応検査心得及び結核予防接種心得を定め、それぞれの被接種者ごと、すなわち接種を受けられる方ごとに注射針の消毒を義務付けたところでございます。
それから、それの詳細につきましては、検査官が準拠すべき検査心得あるいは手続等の内部規定をつくり上げておるわけでございます。したがいまして、法律が成立いたしました後におきましては、原子力船について基本設計から行政庁におきます安全審査を行うわけでございますから、これに炉規制法の新しい任務を入れまして、どう改善をすべきかにつきましてはもちろん検討を進めてまいります。
そう言うと、恐らく船舶局長は、いや、これは免許の基準でも制度でも何でもない、検査心得だから、検査官がその船の状況、安全性、復原性等から考えて、またその近在の海の状況から考えて、こういう認定をする一つの基準にせよというにすぎないとおっしゃると思う。おっしゃると思うが、検査官は、局長の通達を金科玉条のごとく守りますからね、実際は、これは新しい一つの制度になるわけです。
○説明員(河村勝君) そうではございませんで、検車区、客貨車区の検査を必要とするものの範囲は、あらかじめ貨物運送規則に基づいて「かつ大貨物その他検査心得」というものがございまして、これによってきまっております。